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専門実践教育訓練給付金
重要なお知らせ
●
専門実践教育訓練給付金支援給付金制度
の詳細については、原則本人の住所を管轄するハローワークまでお問合せください。
受講開始日の1ヶ月前までに手続きを開始することを推奨しています。必要書類や手続きについてはハローワークで確認してください。
2025年3月31日までに受講を開始する方を対象としていましたが
2027年3月31日
までに延長されました。(給付率は基本手当の80%から60%へ引き下げ)
学びなおし、キャリアアップを目指す社会人の方で対象となる方は是非活用ください。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金支援給付金
仕事のスキルアップ・資格取得をめざす皆さまへ
■専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは
1、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
2、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(※)(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークより抜粋
1、専門実践教育訓練の給付金制度 指定学科
<指定学科>
インテリア学部
インテリア工学科2年制(夜間)
スペースデザイン科(旧商空間デザイン科)2年制
建築インテリアデザイン科2年制
建築学部
建築科2年制(夜間)
建築設計デザイン科2年制(建築デザインコース)
建築設計デザイン科2年制(環境デザインコース)
住宅設計デザイン科2年制
<支給対象者>
次の(1)または(2)に該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方と、修了した方。
(1)雇用保険の被保険者(在職者)
・初めて利用される方については、講座受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が2年以上ある方。
・2回目以降利用される方は、講座受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上ある方。
(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)
・初めて利用される方については、受講開始日に被保険者でなく、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が2年以上ある方。
・2回目以降利用される方は、受講開始日に被保険者でなく、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※支給要件とは、同一の事業主に被保険者として雇用されたをいいます。
①[教育訓練経費の
50%
を給付](年間上限
40万円
、2年間上限
80万円
)
※他の奨学金等受給の場合は、金額が変わります。
②[講座受講終了日から1年以内に資格取得等をし、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合に、
20
%
が追加支給されます。]
(合計70%、2年間で
112万円
が上限額)
③教育訓練経費とは、入学金、授業料、一部用具代、ソフト代の合計を指します。
(施設設備維持費、教科書代、ノートパソコン代、行事費等、研修旅行代を除きます。)
<申請受講前の手続き>
この手続きは、原則本人の住所を管轄するハローワークで、受講開始日の1ヶ月前までに手続きを開始することを推奨しています。必要書類や手
続きについてはハローワークで確認してください。
※ハローワークへは、雇用保険の被保険者番号と本人・住所の確認できる書類(運転免許証等)をご持参ください。
※厚生労働省 教育訓練給付制度をご確認ください
<教育訓練給付金 申請・受講・支給までの流れ>
受講開始日の1ヶ月前までに手続きを開始することを推奨しています。必要書類や手続きについてはハローワークで確認してください。
1、ハローワークにて本人の受給資格と、希望の学科が専門実践教育訓練の給付金制度認定であるかを確認。
(被保険者番号、身分証明書、印鑑を持参)
↓
2、キャリアコンサルティングを受けて、ジョブカード交付を受ける。
↓
3、志望校志望学科へ出願して選考を受けてる。
↓
4、選考合格後、
受講開始日の2週間前
までに以下の申請書類をハローワークに提出して申請する。
①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
②上記のジョブカード
③本人・住居所確認書類
④-1.個人番号確認書類
④-2.身元確認書類
⑤教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間を延長していた場合)
⑥写真2枚
⑦払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
↓
5、入学して受講開始。
↓
6、支給申請期間内に以下の書類をハローワークに提出する。
①教育訓練給付金の受給資格者証
②教育訓練給付金支給申請書
③受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
④領収書
⑤返還金明細書
⑥教育訓練経費等確認書
⑦専門実践教育訓練給付最終受給時報告
⑧専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
⑨資格取得したことにより支給申請する場合、資格取得を証明する書類
⑩郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合のみ)は証明書などの添付書類
(支給申請提出期間)
※教育訓練受講中の提出は、受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から起算して1か月以内。
※教育訓練修了後の提出は、受講終了日の翌日から起算して1か月以内。
※追加給付の提出は、教育訓練を終了し、資格取得し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内。
↓
7、給付金が支給されます。
2、専門実践教育訓練の支援給付金制度※2027年3月31日までの時限措置。
2025年3月31日までに受講を開始する方を対象が、2027年3月31日までに延長。2025年4月更新。
<指定学科>
インテリア学部
スペースデザイン科(旧商空間デザイン科)
2年制
建築インテリアデザイン科
2年制
建築学部
建築設計デザイン科(建築デザインコース)
2年制
建築設計デザイン科(環境デザインコース)
2年制
住宅設計デザイン科
2年制
<給付金>
訓練期間中、基本手当の支給が受けられない期間について、雇用保険の基本手当の日額の半額を2か月ごとに給付。
<支給対象者>
①雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)で、教育訓練給付金の受給資格がある方。
②受講開始時に45歳未満である方。
③訓練期間中、失業状態である方。
④受講開始日において一般被保険者でない方。
<申請受講前の手続き>
この手続きは、原則本人の住所を管轄するハローワークで、原則本人の方が
受講開始日の1か月前までに完了
する必要があります。
専門実践教育訓練の給付金を受給できる方が、「教育訓練給付金」の手続きと同時又はそれより後に手続きを行います。
※厚生労働省 教育訓練給付制度をご確認ください
<申請受講前の手続き>
この手続きは、原則本人の住所を管轄するハローワークで、
本人が受講開始日の
1か月前までに完了
させる必要があります。
※厚生労働省 教育訓練給付制度をご確認ください
<教育訓練支援給付金 申請・支給までの流れ>
1、志望学科へ出願合格後、受講開始日の1か月前までに下記の申請書類をハローワークへ提出してください。
①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
②離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証
③基本手当の受給期間延長手続きを取っている場合は、受給期間延長通知書
④本人・住居所確認書類
⑤専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の手続きを先に行ってある場合、教育訓練支援給付金の受給資格者証
↓
2、入学して受講開始
↓
3、支給申請期間に下記の申請書類をハローワークへ提出してください。
①教育訓練支援給付金の受給資格者証
②教育訓練支援給付金受講証明証
③基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証
↓
4、ハローワークで、2か月に1回の教育訓練支援給付金認定日に、失業認定を受けてください。
↓
5、支給
注意事項
※受講開始日の1ヶ月前までに手続きを開始することを推奨しています。必要書類や手続きについてはハローワークで確認してください。
※建築設計デザイン科は、申請時に「建築デザインコース」か「環境デザインコース」を選択する必要があります。また、2年生進級時に、申請時と異なるコースに進級すると、給付金の支給は中止されますのでご注意ください。
※ 原則欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。
※欠席が多く、ある 2カ月の出席率が8割未満になった場合、以後一切教育訓練支援給付金は支給されません。
※指定有効期間内にあっても教育訓練講座が指定基準に合致しなくなった場合は、指定有効期間の終了年月日にかかわらず、指定期間は終了となることがありますので予めご了承ください。
※『専門実践 教育訓練給付金 支援給付金制度』の詳細については、原則本人の住所を管轄するハローワークまでお問合せください。
※厚生労働省 教育訓練給付制度をご確認ください
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