二級建築士
二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を使って、設計工事管理等の業務を行うものです。二級建築士は以下のような設計・工事管理を行う事ができます。
・学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500㎡以下のもの
・木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、レンガ蔵、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で延べ面積が30〜300㎡、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
・延べ面積が100㎡を超え、または階数が3以上の建築物
※一級建築士も設計・工事管理を行う事ができます。