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建築士・インテリアデザイナー・ショップデザイナーへ ためになる話

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「意匠設計・都市計画」「構造設計」「住宅設計」・・・建築業界の仕事や役立つ資格をご紹介

「意匠設計・都市計画」「構造設計」「住宅設計」・・・建築業界の仕事や役立つ資格をご紹介

「意匠設計・都市計画」「構造設計」「住宅設計」・・・建築業界の仕事や役立つ資格をご紹介

建築業界の仕事について

意匠設計

建築を施工の合理性やメンテナンス性等を考慮して設計し、図面表現します。建物の外観、構造、空間デザインなど建築に関わる全てが業務範囲となります。

都市計画

土地を取得し、付加価値の高い建物を建てます。その後、土地含めてその建物を売るもしくは管理して利益を得ます。マネジメントや営業などの知識も必要となります。

構造設計

建物自体の重量や設備の重量、地震や台風、積雪などの外力に対して安全な構造物を設計します。建築基準法を守りながら工法を比較検討します。

住宅設計

戸建ての家を建てるプロフェッショナルで、自社で生産設備を持っており、部材の生産から設計、施工、販売まで業務として行います。さらに土地探しや、資金の悩み、戸建て購入後のアフターサービスまで行います。

設備設計

様々な工事現場で安全、環境、工程、品質といった項目を意識して工事を進めていきます。設計段階から参加し、竣工後のメンテナンスまでにわたって施工全般の管理を行います。
他の職種よりも専門性が高まり、仕事によっては建築以外の知識も必要となります。様々な視点で建築物に関わる仕事があるので、自分に合っているやりたい仕事を見つけましょう。

建築業界で役立つ資格について

一級建築士

業務を行うものです。一級建築士は以下のような設計・工事管理を行う事ができます。
・学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途の建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの
・木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さがが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、レンガ蔵、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で延べ面積が300㎡、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの
・延べ面積が10000㎡を超え、かつ階数が2階以上のもの

二級建築士

二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を使って、設計工事管理等の業務を行うものです。二級建築士は以下のような設計・工事管理を行う事ができます。
・学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500㎡以下のもの
・木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、レンガ蔵、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で延べ面積が30〜300㎡、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
・延べ面積が100㎡を超え、または階数が3以上の建築物
※一級建築士も設計・工事管理を行う事ができます。

木造建築士

木造建築士は都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を使って、木造の建築物に関して設計・工事管理等を行うものです。木造建築士は以下のような設計・工事管理を行う事ができます。
・木造の建築物で延べ面積が100㎡を超えるものを新築する場合
・木造建築物で延べ面積が300㎡以内、かつ2階以下のもの

一級建設施工管理技師

施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理に重きを置く、施工管理のプロフェッショナルです。一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められ、小規模工事を扱います。

二級建設施工管理技師

建築、躯体、仕上げの3種類の資格があり、全てにおいて二級資格者になるためには3度試験に合格する必要があります。一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められ、小規模工事を扱います。

土木施工管理技師

公共工事で必ず設置しなければならない主任技術者や監理技術者になるために必須の資格であり、除染工事や造成工事などの復興工事を行います。河川や道路橋梁、鉄道、上下水道などの土木工事において主任技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理などの工事施工に必要な技術上の管理などを行います。

マンション管理士

専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題に関して管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ指導、援助等のコンサルティング業務を行います。

宅地建物取引士

宅地建物の取引に精通した専門家で、宅建業法では不動産会社は事務所や案内所に一定人数以上の宅地建物取引主任者を置く事が義務付けられ、事務所には従業員5人に1人以上、案内所には1人以上必要となります

建築設備士

建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して高度化、複雑化した建築設備の設計・工事管理に関する適切な助言をします。